この事件のプロジェクトにおいても、ユーザー企業は度々仕様を変更しており、連携する外部ソフトウェアの設計変更などもあった。そうした場合ベンダーには、それがプロジェクトに与える悪影響を説明して、要求を取り下げてもらったり、スケジュールを見直したり、要求や費用の再見積もりを行ったりすることが求められる。
では、このベンダーがその辺りを十分に行ったかといえば疑問が残る。このベンダーは度々納期変更についてユーザー企業と話し合ってはいるものの、要件確定遅延や追加機能と論理的に結び付いたスケジュール変更ではなく、間に合いそうにないとなってから、場当たり的に納期遅延を申し出たようだ。その意味では苦しいといわざるを得ない。
そんなこともあり、裁判所は以下のような判断を下した。
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