一方の被告企業は、社員Aの死亡と業務との間の因果関係が存在しないと反論する。以下がその要旨だ。
心臓に基礎疾患がある社員に対して、たとえ本人が望んだにせよ負荷のある業務に従事させたことが雇用主としての配慮を欠くと考えるべきか、あるいは状況から見て、雇用主にそこまでの責任を負わせるのは酷なことなのか。
裁判所の判断を見てみよう。
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