では、もっと特殊で専門的な知識を要するシステムの場合はどうだろうか。
例えばIPS細胞のような最先端医療を支えるシステムを開発する場合、ベンダーのエンジニアは要件定義を行うのに十分な医療知識など持っていない。そうした場合でも、ベンダーは医療の業務知識をしっかり学んでおく必要があるのだろうか。
そこまで極端ではなくても、「Uber」のような世界に例がないシステムを初めて開発する際、ベンダーは何を学んでおくべきなのだろうか。
今回は、ベンダーの専門外のシステムを作るときの「責任」が争点となった裁判例を紹介する。
ベンダーを訴えたのは、弁護士である。「集団訴訟」という、あまり頻繁には発生せず、取り扱いに十分な業務知識を必要とする「訴訟管理システム」についての裁判だ。
判決文から見てみよう。
ソクラテスになれ――無知なユーザーとの仕事の進め方
ユーザーが資料をくれないのは、ベンダーの責任です
2年超も仕様が確定しないのは、ベンダーの責任か?
「問い合わせ対応」のみの契約ですが、全面協力してくださいね。ベンダーなんだから
法律用語解説|システム開発契約(基礎編):ユーザーの協力義務(ゆーざーのきょうりょくぎむ)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.