本裁判は、どうだろうか。
ユーザーであるプロバイダーは、ベンダーと打ち合わせを行っており、要件確定のためにベンダーが作業を行っていることを承知していた。しかし契約の1番大切な部分である「金額」については、合意できる見込みも立っていなかったようである。
裁判所は、どの点に着目をして、どういった判断をしたのだろうか。判決の続きを見てみよう。
締結5日前にユーザーが白紙撤回! 契約は成立? 不成立?
見積もりに合意してないから、要件追加分のお金は払いません!
採用通知=正式契約、ですよね?
要件定義も設計もしてもらいましたが、他社に発注します。もちろんお金は払いません!
契約もしていないし働いてもいませんが、お金は払ってください。売り上げ期待していたんですからCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.