判決の前提として、裁判所は以下のように述べた。
本件のようなシステム開発作業においては、作業を進める中で当初想定していない問題が明らかになったり、より良いシステムを求めて仕様が変更されたりするのが普通であり、これらに対応するために追加の費用が発生することはいわば常識であって、追加費用が発生しないソフトウエア開発など希有(けう)であるといって過言ではない(以下略)
システム開発では要件の追加・変更が発生するのが常識であって、本件もそれを考慮して判断しなければならないと言っている。IT業界の特殊性を裁判所も認識しているということだ。
こうした前提を踏まえ、判決は以下のように続く。
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